諸経費・税金について

不動産の売却時にかかる諸経費・税金について、事前にチェックしましょう。

契約 印紙税
売買契約書に貼る収入印紙代
支払時期契約時
仲介 仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料
支払時期契約時・決済時
登記 ■抵当権抹消登記支払時期決済時
■住所等変更登記支払時期決済時
■建物滅失登記支払時期決済時
■相続登記支払時期決済時
■増減築登記支払時期決済時
税金 譲渡所得税
土地、建物を売ったときにかかる税金
支払時期確定申告時
印紙税

物件を購入や売却するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、 あるいは、住宅ローンを借りる時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、 そこで関わってくるのが印紙税です。
印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければ なりません。契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。
※平成30年3月31日までに作成される売買契約書、請負契約書については、下記のとおり印紙税率が軽減されます。

契約書記載の契約金額売買契約請負契約
1万円以上10万円以下200円
10万円超50万円以下
50万円超100万円以下500円200円
100万円超200万円以下1,000円200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円
金額の記載のないもの200円

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仲介手数料

例えば、成約価格が400万円を超える土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円(+消費税)を支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。

 ・売買にかかる代金が200万円以下の部分・・・・・・・・・成約価格の5%
 ・売買にかかる代金が200万円超400万円以下の部分・・・・成約価格の4%
 ・売買にかかる代金が400万円超の部分・・・・・・・・・・成約価格の3%

※仲介手数料の3%+6万円+消費税は400万円以上の物件価格の仲介手数料の簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。

この計算式は400万円超の部分の金額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、400万円以下の部分の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を 足しているわけです。

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登録免許税

住宅ローンなど利用したときに、自宅等に設定されていた銀行などの抵当権を抹消するのに必要な税金です。(1件あたり1~2万円)

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譲渡所得税・住民税

譲渡所得税とは、不動産の譲渡益に対して課税される税金のことです。
譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間により、5年以内を「短期譲渡所得」、5年超を「長期譲渡所得」として区別します。
譲渡所得にかかる税金は、短期譲渡所得が39%(所得税30%・住民税9%)、長期譲渡所得が20%(所得税15%・住民税5%)です。ここでいう、「所有期間」とは、実際に売却した日ではなく、「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。短期と長期で税率が大きく異なりますので、売却時には注意が必要です。
※平成25年より、復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。

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