不動産売却の流れ
初めて不動産を売却される方は、まずこちらから。
不動産売却の流れを”7つのステップ”でご説明します。
自分の住まいがいくらで売れるのか?
売却価格や広告の仕方、費用などをご説明いたします。
また、物件概要や売却理由などをお聞きしながら、適切なアドバイスを行います。
現地調査・取引事例・路線価などの調査を行い適正な価格で売却できるよう査定金額を算出し、売主様にご提案いたします。査定は無料です。
売却金額が決まり、当社に販売を依頼する場合、お客様と「媒介契約」を結ぶことになります。
「媒介契約」には以下の3種類あります。
この契約によりお客様から正式に売却の依頼をお受けしたことになります。
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
●専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
●一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
物件に関心を持たれたお客様を売主様に代わって当社営業担当者が案内をします。
セールスポイントをお客様にアピールします。
又、早期のご売却に向けて多彩な販売活動を行います。
●現地看板の設置
●新聞広告への掲載
●提携業者への情報提供
●折込チラシの配布 ●当社の家主様やお客様へのご紹介
●ホームページへの掲載
●オープンハウスの実施
●当社店頭紹介
●当社店頭看板の掲示
ご売却不動産の販売活動の経過報告をします。
ご案内したお客様から購入の申込が入った場合、売主様に売買金額・契約日時など相談して売買契約に進みます。
購入希望のお客様と売主様との売買条件を調整し、両者合意の下で売買契約を締結します。売主様・買主様は売買契約書が締結されると契約に基づいて権利・義務を履行することになります。
●印鑑
●印紙 ●本人確認書類
(免許証、パスポート、保険証)
●仲介手数料
銀行などに売主様・買主様・司法書士に集まっていただき、司法書士に委任して所有権の移転手続きを行います。抵当権などのローンの残債がある場合、抵当権者と協議して抹消に必要な手続きが必要です。
所有権移転できることが司法書士により確認されれば、残代金の支払い・鍵渡しを行います。司法書士が法務局に登記申請を行い引渡しが終了します。
●実印
●印鑑証明 ●鍵
●運転免許証(本人確認できるもの)
●住民票または戸籍の附票など
お客様の「売りたい」にお応えいたします!
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