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物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、 あるいは、住宅ローンを借りる時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、 そこで関わってくるのが印紙税です。
印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければ なりません。契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。
土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税を支払います。
この金額は宅地建物取引業法により決められています。
・売買にかかる代金が200万円以下・・・・成約価格の5%
・売買にかかる代金が200万円超400万円以下・・・・成約価格の4%
・売買にかかる代金が400万円超・・・・成約価格の3%
※仲介手数料の3%+6万円+消費税の出どころ3%+6万円+消費税が400万円以上の物件価格の仲介手数料の簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。
この計算式は400万円超の部分の金額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、400万円以下の部分の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を 足しているわけです。
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住宅ローンなどをしたときに、自宅等に設定されていた抵当権を抹消する登記です。
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譲渡所得税とは、不動産の譲渡益に対して課税される税金のことです。
譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間により、5年以内を「短期譲渡所得」、5年超を「長期譲渡所得」として区別します。
譲渡所得にかかる税金は、短期譲渡所得が39%、長期譲渡所得が20%です。ここでいう、「所有期間」とは、実際に売却した日ではなく、「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。短期と長期で税率が大きく異なりますので、売却時には注意が必要です。
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