諸経費・税金について

不動産の購入時にかかる諸経費・税金について事前にチェックしましょう。

契約 印紙税
売買契約書、建築請負契約所に貼る収入印紙代
支払時期
契約時
登記 登録免許税
登記の際にかかる税金
支払時期
引渡し時
■報酬
登記手続きを依頼する司法書士への報酬
支払時期
引渡し時
ローン
契約
■融資事務手数料
金融機関への手数料(金融機関によって額は異なる)
支払時期
ローン契約時
■印紙税
ローン契約書に貼る収入印紙代(融資金額により額は異なる)
支払時期
ローン契約時
■ローン保証料
保証人を立てる代わりに保証会社を利用する場合の費用
支払時期
ローン契約時
■団体信用生命保険保険料
住宅ローンの借り入れにあたって、加入する保険料(銀行ローンの場合は金利に含まれているので不要)
支払時期
ローン契約時
■火災保険料
住宅ローンの借り入れにあたって、建物にかける保険料
支払時期
ローン契約時
仲介 手付金
購入の意思表示のための代金の一部金
支払時期
契約時
不動産仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料
支払時期
>売買契約時・残金時
購入 不動産取得税
土地、建物を取得した際の地方税
支払時期
登記後数か月
固定資産税・都市計画税精算金
年税額を引渡しの日以降の分日割で精算
支払時期
引渡し時
その他 ■管理費等精算金
マンションの場合、月額管理費を引渡しの日以降の分日割りで精算
支払時期
引渡し時

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印紙税

物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、 あるいは、住宅ローンを借りる時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、 そこで関わってくるのが印紙税です。

印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければ なりません。契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。
※平成30年3月31日までに作成される不動産の売買契約書、請負に関する契約書は、下表のとおり、印紙税率が軽減されます。

契約書記載の契約金額ローン契約売買契約請負契約
1万円以上10万円以下200円200円
10万円超50万円以下400円
50万円超100万円以下1,000円500円200円
100万円超200万円以下2,000円1,000円200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超5000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円
5億円超10億円以下20万円16万円
10億円超50億円以下40万円32万円
50億円超60万円48万円
金額の記載のないもの200円

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登録免許税

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記を行うことになります。
登記は司法書士に依頼するのが一般的で、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税といわれるものです。

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手付金

住宅を買う時には、売主に手付金を支払います。
これは売主に対して買主が「私が契約した物件を他の人に売らないで欲しい、代金の一部を先に支払うから」という意味あいで支払うものです。
売主は、契約が成立した時点から他の買主に売り物件を紹介する機会を失いますし、家(土地)を売ったお金を利用して、新居を購入する費用に充てるかもしれません。不動産会社へ仲介手数料も支払わなければなりません。ですので、せっかく契約し終わったのに買主が「気が変わったからやめた」ということでキャンセルされてしまうと、とても迷惑なわけです。
反対に、買主側にしてみても、銀行や金融機関の住宅ローンの手続き・不動産会社への仲介手数料など、諸費用を支払っています。それなのに売主から「やっぱり売らない」と言われてしまうと、買主側は大損害を被る事になります。
こういったことのないように、不動産契約のキャンセルをすると、キャンセルを申し出た側にペナルティが生じる法律があります。この法律によって、不動産契約のキャンセルによる損害から各々の契約者が守られています。

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仲介手数料

土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税を支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。

 ・売買にかかる代金が200万円以下の部分・・・・・・・・・成約価格の5%
 ・売買にかかる代金が200万円超400万円以下の部分・・・・成約価格の4%
 ・売買にかかる代金が400万円超の部分・・・・・・・・・・成約価格の3%

※仲介手数料の3%+6万円+消費税は400万円以上の物件価格の仲介手数料の簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。

この計算式は400万円超の部分の金額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、400万円以下の部分の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を 足しているわけです。

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不動産取得税

不動産取得税は有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・建物)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
納める人
不動産を売買、交換、贈与、建築などにより取得した人
※住宅や住宅用地については、要件を満たせば軽減措置を受けられる場合があります。

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固定資産税・都市計画税精算金

固定資産税とは毎年1月1日現在で土地・建物などの固定資産を所有している人に対してかかる地方税のことで、税額は北九州市内では「課税標準(固定資産税課税台帳に登記されている固定資産税評価額)」に1.4%をかけた額になります。 また、都市計画税は0.3%をかけた額になります。(市街化区域のみ)

中古住宅の売買取引では、固定資産税は基本的に売主が前もって1年分を支払っていますので、物件引渡し日を境にして売主、買主の各負担額を決め、日割り計算をして買主負担額を売主に支払うことで精算します。

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