よくあるご質問〔購入編〕

不動産購入に関するお客様からのよくあるご質問にお答えします。

いくらまで購入可能でしょうか?

お住まいのご購入には、物件の価格に加えて税金などさまざまな費用がかかります。それら諸費用の合計は、売買価格の8~10%が目安です。
【例】 物件価格1,000万円を購入する場合の資金計画として、1,080万円~1,100万円程度が必要となります。
詳細は、諸費用・税金について にてご確認下さい。
■ 購入可能価格
  住宅ローン借入金額 + 自己資金 = 物件価格 + 諸費用
いくらの物件が購入できるかを割り出すには、月々およびボーナス時に返済可能な金額から、住宅ローンの借入金額を算出します。月々の返済金額には、毎月の積立貯金額、賃貸住宅にお住まいなら現在の家賃などから想定します。住宅ローンの借入金額に自己資金を加えた金額が、物件の売買価格と諸費用の合計となります。したがって、住宅ローン借入金額と自己資金の合計から諸費用を差し引いた金額が、購入可能な物件の価格です。また、金融機関によって借入返済比率が異なり、それによって住宅ローン借入金額が異なりますので、詳細は担当までお気軽にご相談下さい。

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手付金とは、なんですか?

売買契約時に買主から売主に支払われるお金で、代金の1~2割が一般です。買主から手付金を支払い売主が受領し、署名・捺印して契約は成立します。

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住宅ローンが通らなかったら、契約はどうなりますか?支払った手付金等は返らないのですか?

一般的な不動産売買の契約においてローンが借りれなかった時のための「ローン特約」という条項をつけて契約を行っております。
この「ローン特約」とは、買主様保護の観点から不動産の契約後、融資申込先である金融機関からローンの全部または一部について承認が得られないときは、「契約はなかったこと。白紙にもどしましょう。」という特約です。契約が白紙に戻りますので、お客様がお支払いになられた手付金は無利息で返還されます。
同時に売買を媒介した仲介業者からも仲介手数料をお返しいたします。売買契約書に貼付する印紙のみ印紙税の課税済の取扱い(課税対象となる文書ができた際に納税しなければならない。)となりますので返ってきません。ローン特約による契約解除については、一定の期限内にて可能となり、期限を経過すると解除できなくなりますので、売買契約後、すみやかに借入先金融機関に必要書類を揃えて申込手続きを行わなければなりません。住宅ローンの審査手続等に関しては、担当者からきめ細かくご説明させていただきました上で申請手続きの代行・金融機関への連絡・同行等も行っております。
ご不明なことにつきましては、何でもご相談下さい。

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家賃がもったいないので、家を購入したいのですが、住宅ローンと家賃はどう違いますか?

住宅ローンを借入しますと、20~30年間といった長い期間の支払いを行わなければなりません。
しかしこれを「嫌な返済」と思うと、自己の資産形成に伴う「将来に対しての貯蓄」として考えるのでは、マイホーム購入に対する意欲が全く異なってきます。
一方で家賃物件の賃料の場合は、大家さん(家主)への支払い(家主の収入)になります。住宅ローンの返済は、「マイホーム」と「安心感」という形を変えて、「将来に対しての貯蓄」となるのです。
また、家賃と同額の支払いで購入の方が専有面積の広いお部屋に住めたり、設備が充実した物件に住むことが可能となります。

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気に入った物件に抵当権が付いているけど購入しても問題ないですか?

ご自宅を購入される場合、多くの方が住宅ローンにてマイホームをご購入されております。
この場合ローンの返済期間は、25~35年が一般的です。しかし買い替え・転勤による資産整理等の理由により、ローンがまだ残っている状態でご自宅を売却されるケースが多いので、売買契約時に抵当権が付いている状態で契約を行いますが、以下の理由にてご心配はございません。
1.抵当権が解除された物件にしか金融機関(銀行)は融資を実行いたしません。
中古物件として売出されている不動産には、引渡し(決済)が完了するまでに、抵当権が外れるように売主、売主借入先金融機関と条件等調整を行っております。中古物件の買主様がローンを使用するときに融資先の金融機関(銀行)は、購入予定の中古物件の「抵当権」が解除されないと融資を実行してくれません。
2.司法書士は抵当権が抹消された物件しか名義変更を行いません。
登録申請を担当する司法書士も、以前の「抵当権」を抹消して新所有者の方へ名義を書き換えいたします。
「抵当権」と聞くと少し嫌なイメージを持たれると思われますが、ご購入予定の物件に「抵当権」がついていても問題がないということが分かると思います。
但し、物件ごとに内容が異なりますので、ご不明な点がありましたら担当者にお問い合わせください。

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